2009年7月アーカイブ

個人再生では再生の計画による返済の総額が、ショッピング枠現金化に自己破産を選んだときよりも配当の総額が上回らなければならず、自己破産を想定した場合の配当を試算しなければなりません。そのためにもまず自分の債務総額をはっきりとさせる必要があります。ところが場合によっては自分でも借金の全てを把握していないことがあります。このような時には弁護士に相談することになります。
弁護士は債権者に対し、弁護士介入通知を送り、過去の全ての取引履歴の開示を要求します。開示がすべて終われば利益制限法に基づいた金利の引き直しで借金の総額が算出されます。たいていはこの時点で借金の額が大幅に減ることになります。ただし稀に債権者がショッピング枠 現金化者の過去の履歴を開示しない場合があり、そういう際は債権者一覧表の金額欄にショッピング枠現金化者自身の記憶に基づいて記入するか、さもなくば0円と記入しておきます。債権者がこれに異議を唱えると現金化として改めて債務総額を算出します。
債権者一覧表にはすべての債権者を記載しなければなりません。親族などからお金を借りているような場合ではそのことも全て記入します。故意に一部の債権を記入しなかった場合など再生計画が認められなくなります。

ショッピング枠現金化

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